更新日:2025年5月27日

制度概要

 令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
 これまで、氏名のフリガナは戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍の記載事項として追加されることになりました。
 改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

よくある質問

よくあるお問い合わせをまとめてご紹介しています。

届出は必ずしないといけませんか。

制度開始から1年の間に届出がなかった場合、令和8年5月26日以降順次本籍地の区市町村長によって、通知に記載されている「戸籍に記載される予定の氏名のフリガナ」が戸籍に記載されることになります。 ただし、戸籍等へ早期にフリガナを記載したい場合は、通知のフリガナが正しい場合でも届出することができます。
なお、届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。

この制度はいつから始まりますか。

令和7年(2025年)5月26日から始まります。本籍地が荒川区の方の通知書は7月以降に発送を予定しております。
本籍が荒川区外の方は、法務省コールセンター(電話:0570-05-0310)や本籍地の自治体にお問い合わせ下さい。

戸籍の届出の際に氏名の読み方を記載したと記憶していますが、新たにフリガナの届出は必要ですか。

本制度の開始前までは、各区市町村において保有していたのは出生届等に記載された氏名の「よみかた」であり、これは住民基本台帳事務の処理の便宜のために使用されていました。
本制度の開始後、本籍地の区市町村から戸籍に記載される予定の氏名のフリガナに関する通知が送付されますので、内容を確認いただき、通知されたフリガナが誤っている場合は、必ず正しいフリガナの届出をしてください。

フリガナの届出はどのような方法ですることができますか。

3つの方法で届出が可能です:

  • マイナポータルでのオンライン届出
  • 本籍地区市町村への郵送届出(郵送費用はお客様負担となります。)
  • 最寄りの区市町村や本籍地の区市町村窓口での届出
    ※荒川区は本庁舎1階戸籍住民課臨時窓口での受付となります

なおマイナポータルを利用すれば区市町村窓口に赴く必要がなく、ご自宅などご都合の良い場所やタイミングでお手続きできます。ぜひご利用ください。

誰が届出できますか

氏のフリガナの届出: 原則、戸籍の筆頭者(詳しくは、本籍地の区市町村から郵送された通知書を確認してください)
名のフリガナの届出: 原則、本人(15歳未満の方の届出は、その方の親権者等が行うことになります。15歳に達した子については、子自身が届出をすることもできますが、未成年(18歳未満)の子は親権者等が届け出ることもできます。)

※「氏のフリガナの届出」は、同じ戸籍にいる方全員に影響するものですので、ご家族とよく話し合ってから届出してください。

フリガナの規律

届出することができないフリガナについて

 氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」との規律が設けられました。
 例えば、(1)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)、 (2)漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)、(3)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり(例:高をヒクシ)、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方(例:太郎をジロウ)など、社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは認められないものと考えられます。

通知に記載されたフリガナと異なるフリガナで届出をする場合に必要なもの

 必要事項を記入した届書(氏についてはこちら、名についてはこちらをご覧ください。)が必要です。
 この際、氏名のフリガナについて、氏名の読み方として一般に認められているものでない読み方を用いている場合は、「読み方が通用していることを証する書面」として、当該読み方が使われていることを示す資料(パスポート、預貯金通帳、健康保険証、資格確認書等)を併せてご提出いただくことになります。
なお、届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。

令和7年5月26日以降に戸籍に記載される方(出生届等を出す場合)のフリガナについて

 出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方は、その届出と一緒にフリガナの届出をすることで、戸籍にフリガナが記載されます。戸籍に記載できるフリガナは、一般の読み方として認められるものになります。

一般の読み方と認められる例

  1. 部分音訓の例(下線部は音訓の一部)
    音読み又は訓読みの一部を当てたもの
    心愛(ココ・)、桜良(サ・

  2. 熟字訓及びそれに準ずるものの例
    漢字からなる単語に、熟字単位で訓読み(訓)を当てたもの
    飛鳥(アスカ)、海老(エビ)、乙女(オトメ)、五月(サツキ)、清水(シミズ)、伊達(ダテ)、常盤(トキワ)、日向(ヒナタ)、日和(ヒヨリ)、吹雪(フブキ)、紅葉(モミジ)、弥生(ヤヨイ)、百合(ユリ)

  3. 置き字の例(下線部は置き字) 直接読まないもの
    空(ソラ)、夢(ユメ)

 記載されているフリガナが一般の読み方であると確認することが出来ない場合は、一般の読み方であることの説明の記載や、フリガナを決める際に参照した辞典、新聞、雑誌、書籍、その他一般に頒布されている刊行物を確認する場合があります。

届出フローについて

下記のフローチャートを確認して届出の要不要、また、届出方法がわかります。

郵送での届出方法について

郵送での届出については、下記を参照ください。

STEP1

届書をダウンロードしA4版で印刷。
(氏はこちら。名はこちら。)

STEP2

届書に必要事項を記入。

STEP3

通知書に記載されているフリガナと異なるフリガナで届ける場合は、現在使用していることが分かる書類(パスポート、預貯金通帳、健康保険証、資格確認書等)を用意する。

STEP4

所定の切手を貼った封筒を用意し、届書と添付書類(必要な場合)を入れて、封かん。

STEP5

宛先に本籍地区市町村の所在地を記入し、宛名を記入。裏面には届出人氏名と住所、電話番号を記入。
 ①本籍地が荒川区の場合の送付先 ※郵便番号のみで届きます
 〒116-8501 荒川区役所戸籍係 フリガナ担当
 ②本籍地が荒川区外の場合の送付先
 通知書に記載されている担当課へ送付してください。

STEP6

最寄りのポストに投函。

窓口での届出方法について

窓口での届出については、下記を参照ください。※STEP1・2は窓口で入手・記入でも構いません。

STEP1

届書をダウンロードしA4版で印刷。
(氏はこちら。名はこちら。)

STEP2

届書に必要事項を記入。

STEP3

通知書に記載されているフリガナと異なるフリガナで届ける場合は、現在使用していることが分かる書類(パスポート、預貯金通帳、健康保険証、資格確認書等)を用意する。

STEP4

1~3の書類を持って最寄りの区役所へご来所ください。

お問い合わせ:フリガナ制度について

法務省コールセンター(法務省特設ページはこちら(外部サイトへリンク))

0570-05-0310

開設期間 令和7年5月26日(月)~令和8年5月26日(火)
※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月27日~令和8年1月3日)は除く。
開設時間 午前8時30分~午後5時15分

お問い合わせ:通知や届出について

荒川区フリガナコールセンター

0120-743-009

開設期間 令和7年5月26日(月)~令和8年5月26日(火)
※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月27日~令和8年1月3日)は除く。
開設時間 午前8時30分~午後5時15分

荒川区から通知がお手元に届いている際は、通知書右上の管理番号をお知らせください